2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
そして二点目は、その下二、三行目ぐらいに、「もっとも、再審請求事件が抗告審に係属することに伴い、当該抗告裁判所は、原裁判所のした刑の執行停止の裁判の変更・取消しをする権限をも併有する」ということになっていますが、その根拠は何なのか。 ちなみに、この袴田事件では、まさにこの刑の執行停止については、別の異議申立てによって既に棄却という結論が出ております。
そして二点目は、その下二、三行目ぐらいに、「もっとも、再審請求事件が抗告審に係属することに伴い、当該抗告裁判所は、原裁判所のした刑の執行停止の裁判の変更・取消しをする権限をも併有する」ということになっていますが、その根拠は何なのか。 ちなみに、この袴田事件では、まさにこの刑の執行停止については、別の異議申立てによって既に棄却という結論が出ております。
再審請求事件につきましては、裁判所が必要があるというふうに認めたときには事実の取り調べをできるという規定がございますが、それ以上に、原裁判所において証拠として提出されなかった証拠の取り扱いに関する規定はございません。
○衆議院議員(杉浦正健君) この案におきましては抗告受理申し立て制度を導入しようとしておるわけですが、検察官は原決定から二週間以内に抗告受理の申し立てをしなければならないとされておりますし、また高等裁判所も原裁判所から抗告受理の申し立て書の送付を受けてから二週間以内に抗告を受理するか否かを決定しなければならないということに相なっております。
また、高等裁判所は原裁判所から抗告受理の申し立て書の送付を受けてから二週間以内に抗告を受理するか否かを決定しなければならないのでありまして、抗告審として受理が相当でないというふうな場合であれば早期に決着がつけられる、こういうことでございます。
ただし、処分をした原裁判所にのみ一回不服の申し立て権を認めているわけですが、これはどうなんでしょうか、上級裁判所に抗告をするというふうな手続の保障がなぜ今回とられなかったのか、その理由だけちょっと聞かせてください。
ただ、保護処分が取り消されるような蓋然性が高いような場合には原裁判所あるいは抗告裁判所は執行停止をすることができる。その制度の活用を考えることで、ある程度の解決はつくのではないかと考えております。
ただ、法務局の登記とか供託とかという仕事は従前の裁判所の事務を引き継いでおるという経緯がございまして、そういう面で、裁判手続とすればいわば原裁判所に異議の申し立てをして、そこでなるべく早く再度の考案によって処理をするというふうな仕組みがあるわけでございます。
「上告ヲ理由アリトスルトキハ上告裁判所ハ原判決ヲ破毀シ事件ヲ原裁判所ニ差戻シ又ハ同等ナル他ノ裁判所ニ移送スルコトヲ要ス」、このように規定いたしております。したがいまして、この規定によりまして、最高裁は二審の畔上判決を破棄して事件を東京高裁に差し戻したわけでございます。
ドイツにおいては原裁判所が再審を管轄する、フランスは上級審の裁判所が管轄をする。その違いのうち、日本は原裁判所が管轄するという立場をとり、また、被告人の利益のためにのみ再審が認められるという点においてはフランスと共通の点があると思われるわけであります。
差し戻しになったって、たとえば刑事の場合なんかは、一審で示談がつかなかったものが高裁の段階で示談がついて量刑が変わってくる場合もあるし、差し戻しは事実誤認の場合が多いからちょっと違うかもわかりませんけれども、原判決破棄の場合だって、必ずしも原裁判所と関係のない別個の事由によって起きる場合もあるわけですから、高裁でこういう判決があったということを、別に地裁へ民事、刑事知らせる必要はないと僕は思うのです
もちろん、今回の再審では、さらに追加された証拠等も一部はございますけれども、検察当局の立場から見ますと、いわば実質的には同一の理由による再審請求ではないかというような感を強くするわけでございますし、また、再審請求を受けた裁判所のあり方としてどこまでできるかという問題がいろいろとあるわけでございますが、そういう観点からいたしますと、やはり確定判決をした原裁判所の判断に立ち入る限度というものを越えているのではないかというような
それで、私はそうお書きになることにあえて反対しませんが、問題だと思いますのは、この執行抗告の申し立てが原裁判所で申し立て自体が不適式だというようになった場合は、原裁判所は第五項でその申し立てを却下してしまう。つまり、実体判断の審理に入っていく前に却下をしてしまうということもあり得る。
すなわち、まず、執行の引き延ばしを目的とする不服申し立ての乱用を防止するため、不服申し立ての方法を整理し、執行抗告は特に定める場合に限り許されるものとし、かつ、執行抗告の理由を具体的に記載した抗告状を原裁判所に提出しなければならないものとし、不適法な執行抗告は、原裁判所で却下できるものとしております。
つまり弁護人の方から「当時、同被告人は失神状態にあって裁判長の訴訟指揮に従うことができなかったのであるから、同被告人に対する退廷命令は無効であるというが、検察官及び弁護人立会のもとになされた医師伊藤順通に対する原裁判所の審問調書によれば、同被告人の健康状態は、前述したところのほか、」というのは、ずっと血圧だとかなんとか述べておるわけでありますが、「前述したところのほか、同医師が眼球の対光反応を調べるため
すなわち、まず、執行の引き延ばしを目的とする不服申し立ての乱用を防止するため、不服申し立ての方法を整理し、執行抗告は特に定める場合に限り許されるものとし、かつ、執行抗告の理由を具体的に記載した抗告状を原裁判所に提出しなければならないものとし、不適法な執行抗告は、原裁判所で却下できるものとしております。
上告の場合は実はこの第五号に別に書いてございまして、上告の場合には「原裁判所における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ」これが半額還付の事由になっているわけでございます。
これを全く否定することはできないかと思うのでございますが、裁判の過程におきまして、原審の判断と上級審の判断に見解の相違があったということから、直ちに原裁判所の判断に違法、過失があったというふうにきめつけるわけにはいかないのでございまして、法律解釈というものに相対性があるわけでございます。
また、その傍論におきまして、ただいま御指摘のように、検察官は、この押収捜索令状の場合において、押収の必要があるかどうかという判断は、原則として捜査官にあるんだ、こういう主張をいたしましたけれども、この最高裁の決定は、必ずしもそうではなくて、抗告を受けた原裁判所がその必要性の有無について判断をしているけれども、その判断をするということは正当なんだ、こういうふうな判示をいたしておるわけでございます。
第六条は、従来、原裁判所がややもすれば過去の判断に固執する傾向を有することにかんがみ、再審の請求に関する審判については、原審の管轄を奪い、フランス法における中央上級審(破毀院)集中主義を加味いたしまして、これを東京高等裁判所の専属管轄とする趣旨であります。
第三項は、本条第一項において控訴の提起等の場合の強制執行の停止について原判決の取り消し変更の原因となるべき事情の疎明を要求する点にかんがみまして、その疎明を容易にしますため、訴訟記録が原裁判所にございます間は、原裁判所においても強制執行の停止を命ずる裁判をすることができるようにしたものであります。 第六百七条は、条文の整理であります。
そこで、他の裁判所に判断させる利点も生ずるわけでありまして、たとえばフランスの制度におきましては、司法大臣が検事総長を通じて再審の申し立てを破棄院刑事部に対して行ない、破棄院が再審請求に理由ありと認めた場合には、原言い渡しを取り消して、原裁判所と同等の他の裁判所に被告人を移送することになっております。
○猪俣小委員 それから日弁連の第二の管轄の問題ですが、今あなたの御意見によると、結局原判決をした裁判所が一等事案を詳しく知っておるということで、必ずしも日弁連のような原裁判所または直近上級裁判所が請求人の選択に従うということに対しては同意なさらぬようでありましたが、先ほどの根本論としての中に、現在の裁判官は非常に官僚的であって、官僚ということの特徴の一つとして、非常に面子を重んずるということがあるわけです
その間にすっかり判決を受け取って決定を吟味して、その中から違反を発見して、タイプを打って、しかもそれは原裁判所に出さなければなりませんから、鹿児島の事件だったら鹿児島まで飛んでいかなければならぬ。これは神わざでない限り、五日なんということはできるものじゃありません。今回の事件でも徹夜を三晩もして書いたのでございます。そして名古屋に飛行機で持って行ったのです。